忍者ブログ
カレンダー
05 2026/06 07
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

相続財産と葬儀費用等について教えて下さい。母親が亡くなり、僅かですが定期預金が見つかりました。この定期予算を解約して、葬儀費用等を精算しました残りの額を遺産として分割協議を行う予定ですが、この考え方で差し支えありませんか。

ベストアンサー

(1)それも一つの考え方です。裁判所に争いが持ち込まれた場合は、?葬儀費用は相続負債に含まれず、喪主(祭祀主宰者)の個人負担とする説〔東京地裁判決昭和61年01月28日〕?葬儀費用は相続負債に含まれず、相続人らの共同負担とする説〔東京高裁決定昭和30年09月30日〕?葬儀費用は相続財産の負担とする(精算残を遺産分割する)説〔東京地裁判決昭和59年07月12日〕と判断が分かれています。これに絡んで、香典の扱いをどうするか(特に葬儀代を賄って余剰が出た場合、誰がどんな割合で受け取るべきか)という問題もあります。(2)銀行は、預金が最終的に誰にどう分割(相続)されたかまでは、知った事では有りません。銀行は、所定用紙に全員が署名・実印押印し、「誰にいくらを渡してくれ・送金してくれ」という指示がされれば、それに従うだけです。(遺産分割協議書が提出された場合、例えば誰か1人が受け取る合意が確認出来れば、それが指示書代わりとなってその人に渡せるという事です。)3等分するという遺産分割協議書が提出されれば、銀行は3人に1/3ずつしか
呂擦泙擦鵝B緝充圓?戝響管?閏茲辰董∩魑携駘僂暴偲靴浸弔鬘嚇?靴涜召裡果召謀呂垢噺世Δ覆蕁⊇蠶衢兒罎冒完?靆勝?属掘◆崔?修譴冒干曚鯏呂靴討?譟廚箸い?惻┐?気譴覆韻譴弌?箙圓賄呂擦泙擦鵝






PR
Copyright © XPオンライン All Rights Reserved
Powered by ニンジャブログ  Designed by ピンキー・ローン・ピッグ
忍者ブログ / [PR]